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KKR、富士ソフトに対する公開買付けを開始

  • 2024-09-05 14:38
  • ACROFAN=Newswire
  • newswire@acrofan.com
世界的な投資会社であるKKRは本日、KKRが運用する投資ファンド傘下のFK株式会社(以下、公開買付者)を通じた富士ソフト株式会社(証券コード:9749、以下、富士ソフト)の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け(以下、本公開買付け)を9月5日より開始することを公表いたしました(普通株式1株当たりの公開買付価格: 8,800円)。公開買付期間は10月21日までとなります。なお、本公開買付けにつきましては、本日、富士ソフトの取締役会により改めて賛同の意見表明及び応募推奨の決議が行われております。

富士ソフトは組込系/制御系ソフトウェア、業務系ソフトウェア及びシステムを中心に展開する日本のシステムインテグレーションのリーディングカンパニーです。同社は1万人(連結)を超えるシステム・エンジニアを擁し、長年の経験に裏付けられた高い技術力を基盤に、幅広い業界の顧客に向けてITサービスを提供しています。また、2024年2月に公表された中期経営計画2028において、同社は「IT×OT分野のシステム/ソフト&サービスを提供するリーディングカンパニー」をビジョンとして掲げ、5カ年計画の中で既存事業の収益力強化、グループシナジー・グループ総合力の強化及び新事業分野・融合分野の開拓を目指すとしています。

本公開買付けにかかる資金は主としてKKRアジア4号ファンドから拠出されます。

本公開買付けの条件の詳細については、公開買付者が本日公表した「FK株式会社による富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」をご参照ください。

以上

本プレスリリースは、TDNet及び富士ソフトのウェブサイトで閲覧可能な「FK株式会社による富士ソフト株式会社(証券コード:9749)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」と併せてご覧いただくものとなります。

本プレスリリースは、本公開買付けの開始を一般に公表するための記者発表文であり、本公開買付けに係る売付け等の申込みの勧誘又は買付け等の申込みを目的として作成されたものではありません。売付け等の申込みをされる際には、必ず本公開買付けに関する公開買付説明書をご覧いただいた上で、株主及び本新株予約権者ご自身の判断でなされるようお願いいたします。本プレスリリースは、有価証券に係る売却の申込みの勧誘、購入申込みに該当する、又はその一部を構成するものではなく、本プレスリリース(若しくはその一部)又はその配付の事実が、本公開買付けに係るいかなる契約の根拠となることもなく、また、契約締結に際してこれらに依拠することはできないものとします。

本公開買付けは、日本法で定められた手続及び情報開示基準を遵守して実施されるものであり、これらの手続及び基準は、米国における手続及び情報開示基準と必ずしも同じではありません。特に米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)(その後の改正を含みます。以下同じとします。)第13条(e)項又は第14条(d)項及びこれらの条項に基づく規則は本公開買付けには適用されず、本公開買付けはこれらの手続及び基準に沿ったものではありません。

本公開買付けに関する全ての手続は、特段の記載がない限り、全て日本語で行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存在した場合には、日本語の書類が優先するものとします。

本プレスリリースの記載には、米国1933年証券法(Securities Act of 1933)(その後の改正を含みます。)第27A条及び米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)第21E条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知又は未知のリスク、不確実性その他の要因によって、実際の結果がこれらの将来に関する記述に明示的又は黙示的に示された内容と大きく異なる可能性があります。公開買付者又はその関係者(affiliate)は、これらの将来に関する記述に明示的又は黙示的に示された結果が達成されることを保証するものではありません。本プレスリリースの中の「将来に関する記述」は、本日の時点で公開買付者が有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付けられている場合を除き、公開買付者及びその関係者は、将来の事象や状況を反映するためにその記述を変更又は修正する義務を負うものではありません。

公開買付者、公開買付者の財務アドバイザー及び公開買付代理人(これらの関係会社を含みます。)は、その通常の業務の範囲の他、日本の金融商品取引関連法規制及びその他適用ある法令上許容される範囲で、米国1934年証券取引所法(Securities Exchange Act of 1934)規則14e 5(b)の要件に従い、対象者の普通株式及び新株予約権を自己又は顧客の勘定で、本公開買付期間中に本公開買付けによらず買付け又はそれに向けた行為を行う可能性があります。そのような買付けは市場取引を通じた市場価格又は市場外での交渉で決定された価格で行われる可能性があります。そのような買付けに関する情報が日本で開示された場合には、当該買付けを行った者の英語ウェブサイト(又はその他の公開開示方法)においても開示が行われます。